警備のプロとしての現任教育
教育・訓練は法律で定められている
警備員の仕事について詳しく規定している法律を、警備業法といいます。
この警備業法では新規に警備員を採用して現場に送り出す際には所定の教育を受けさせなければならないと規定されています。
具体的には警備業法21条第2項に記載があり、警備に関する各種資格を持っている人や経験者、元警察官などは一部が免除されたり、
教育に要する時間が短縮されたりするなど、細かく規定されています。
警備員や警察官の経験がない場合、こうした一部免除や短縮には該当しないため、
「上記対象以外の一般警備員」というカテゴリーの研修を受けることになります。
ほとんどの人が受ける教育・訓練の内容
警備、警察未経験者の方が該当する「一般警備員」は、新任教育では基本教育と業務別教育があり20時間以上、
現任教育では基本教育が4時間以上、業務別教育が6時間以上と定められています。単純にこれらを合計すると、
30時間以上ということになります。
では、この30時間を使ってどんな教育を受けるのでしょうか。
その内容は多岐にわたっています。警備員が持つ最大の「武器」である警戒杖の使い方や護身術、
さすまたという護身具を使った身の守り方や捕縛方法などを学びます。
その他には火災に備える消火器の使い方や人命救助法、心肺蘇生、防犯カラーボールの使い方
関係する法令の知識なども学びます。
教育・訓練は実践で役立つか
警備員の教育訓練は実際の業務と比べてどうなのかと言いますと、
たしかに護身術や捕縛方法などについては実際に使うことはほとんどありません。
しかし、それを習得しているという事実が大切です。
いざとなったら学んだ通りにやればいいと思うことで、自信をもって業務につくことができるのです。
弊社におきましては、地域社会と、クライアント様のご期待の応えれるように
一定水準の教育を、徹底しプロとしての教育に努めております
長年に渡り質の高い人材が、弊社の誇りでもあります。